防犯カメラから盗撮カメラまで
今ではよく聞く、高い能力の小型カメラをご覧ください。何と言いましても法に接する盗撮ビデオカメラ行為は確実に禁止です。
犯罪事案が発生した場合、警察による初動捜査の柱は「現場検証」と「聞き込み」、そして「防犯カメラ映像の収集」です。
駅など公共施設はもちろん、コンビニエンスストアやマンション、さらには一般住宅まで現場周辺から防犯カメラの記録映像を
徹底的に収集します。
盗撮カメラに個人情報の収集等も問題です。
丹念に分析して不審人物の特定を進め、犯人確保に必要となれば、不審人物像が一般公開されるのです。
2012年の夏、そんな防犯カメラ映像の公開が犯人逮捕の決め手になった出来事がありました。
17年半もの逃亡生活を送っていた高橋勝也被告の逮捕です。
同被告の潜伏先や勤務先が判明すると、警視庁は異例のスピードで防犯カメラの分析映像を一般公開。
その映像を覚えていた漫画喫茶店員の通報が、同被告の確保につながったのです。
実は逮捕の1週間前、高橋被告の潜伏先を家宅捜索した際、捜査関係者はある1冊の本を見つけて色めき立ったといいます。
その本とは、ラジオライフ別冊ムック「防犯バイブル2009-2010」。
同書は家屋新入から盗聴、ピッキングなど、あらゆる犯罪手口を検証し、その対策方法を伝授する本ですが、その第1章「本気の住宅防犯」いは、防犯カメラの性能比較が
掲載されていました。
高橋被告はこれを逆手にとり、逃亡の足取りを特定されないように研究した可能性が高いのです。